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認定<span>医療</span>法人良質な<span>医療</span>を提供する体制の確立を図るための<span>医療</span>法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号。以下この条、第七十条の七の十二及び第七十条の七の十四において「平成十八年<span>医療</span>法等改正法」という。)附則第十
持分平成十八年<span>医療</span>法等改正法附則第十条の三第三項第二号に規定する持分をいう。