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認定<span>医療</span>法人(平成二十六年改正<span>医療</span>法施行日から令和十一年十二月三十一日までの間に厚生労働大臣認定を受けた<span>医療</span>法人に限る。)の持分を有する個人(第四項において「贈与者」という。)が当該持分の全部又は一部の放棄をしたことにより、当該認定<span
前項に規定する放棄相当贈与税額とは、同項の経済的利益の価額を同項の受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして政令で定めるところにより計算した金額のうち当該受贈者による同項の認定<span>医療</span>法人の持分の放棄がされた部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。