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第一項の規定の適用に係る認定<span>医療</span>法人の持分について当該特定贈与者による放棄があつた日の属する年中において、当該特定贈与者から贈与を受けた同項の規定の適用を受ける経済的利益以外の財産について相続税法第二十一条の九第二項(第七十条の二の六第一項、第七十条の二の七第一項(第七十条の二の八において準用
第一項の規定の適用を受けようとする受贈者が、同項の贈与者による認定<span>医療</span>法人の持分の放棄があつた日から同項の経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限までの間に同項の認定<span>医療</span>法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合若しくは当該持分の譲渡をした場合又は次条第一項の