防衛昭和二十九年法律第百六十五号
自衛隊法
<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定は、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の規定により出動待機命令(第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合に係るものに限る。)を受けた自衛隊の
前項の<span>医療</span>を行うための施設は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十四条第二項、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二十三条第二項、診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十六条第二項、歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第二条第三項ただし書及び第十八条ただし書、
国土開発昭和二十九年法律第百八十九号略称: 奄美法,奄振法
奄美群島振興開発特別措置法
<span>医療</span>の確保等に関する基本的な事項
<span>医療</span>の確保等に関する事項
国有財産昭和二十九年法律第二百二十七号
国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法
旧産業復興公団法(昭和二十二年法律第五十七号)に規定する産業復興公団(以下「公団」という。)が炭鉱労働者の<span>医療</span>施設の用に供させるため建設した施設(これに供される土地を含む。以下「炭鉱<span>医療</span>施設」という。)で国有のものは、この法律施行の際現に当該炭鉱<span>医療</s