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健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五まで及び高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律第四十二条の規定は、前項の出産育児交付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この法律の短期給付に関する規定は、教職員等のうち、後期高齢者<span>医療</span>の被保険者(高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律第五十条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条の規定により後期高齢者<span>医療</span>の被保険者とならないも