農業昭和二十七年法律第二百二十九号
農地法
定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>
防衛昭和二十七年法律第二百六十六号略称: 防衛省給与法,防衛省職員給与法
防衛省の職員の給与等に関する法律
法律第十八条第一項に規定する自衛官に限る。以下同じ。)」と、一般職給与法第十一条の四、第十一条の六第一項及び第二項、第十一条の七第一項及び第二項並びに第十一条の八第一項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び営外手当」と、一般職給与法第十一条の五中「及び指定職俸給表の適用を受ける職員(<span>医療</span>
国は、次に掲げる事務を<span>医療</span>情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による<span>医療</span>情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。