防衛省の職員の給与等に関する法律
附則別表第二 行政職俸給表(二)、研究職俸給表又は<span>医療</span>職俸給表(二)の1級となる職員以外の職員の号俸の切替表(附則第五項関係)イ 参事官等俸給表の適用を受ける職員旧号俸新号俸1級2級3級4級5級11 11122121233231344341455452566563677674788785899
附則別表第三 行政職俸給表(二)、研究職俸給表又は<span>医療</span>職俸給表(二)の1級となる職員の号俸の切替表(附則第五項関係)イ 行政職俸給表(二)の1級となる職員旧号俸新号俸5等級4等級1 12 23 34 45156267378489591061011711128121391314101415111
輸出入取引法
げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中<span>医療</span>
法廷等の秩序維持に関する法律
処罰法第三十条の次に二条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第三十一条第一項及び第七十一条第一項第七号の改正規定、第二十六条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十七条」を「第四百八十七条第一項」に改める部分を除く。)、第二十七条中心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の<span>医療</span>
日本赤十字社法
日本赤十字社が前項の規定により社会福祉事業を経営する場合においては、社会福祉法第七章(社会福祉事業)の規定及びこれに係る罰則並びに独立行政法人福祉<span>医療</span>機構法(平成十四年法律第百六十六号)の適用については、日本赤十字社は、社会福祉法人とみなす。
酒税法
医薬品、<span>医療</span>機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十九条第四項及び第六項(立入検査等)の規定により収去される酒類
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中<span>医療</span>
麻薬及び向精神薬取締法
この法律は、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な<span>医療</span>を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
麻薬業務所麻薬取扱者が業務上又は研究上麻薬を取り扱う店舗、製造所、製剤所、薬局、病院、診療所(<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)第五条第一項に規定する医師又は歯科医師の住所を含む。以下同じ。)、飼育動物診療施設(獣<span>医療</span>法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定す