検疫法
厚生労働大臣は、外国に新感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>に関する法律に規定する新感染症であつて同法第五十三条の規定により政令で定められる新感染症以外のものをいう。以下この条において同じ。)が発生した場合において、当該新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要
前条第三項の規定により検疫所長が実施する第十四条第一項第一号に規定する隔離は、特定感染症指定<span>医療</span>機関又は第一種協定指定<span>医療</span>機関に入院を委託して行う。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定<span>医療</span>機関及び第一種協定指定<sp
高圧ガス保安法
<span>医療</span>用の圧縮酸素その他の政令で定める高圧ガスの販売の事業を営む者が貯蔵数量が常時容積五立方メートル未満の販売所において販売するとき。
土地収用法
国、地方公共団体、独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経<span>医療</span>研究センター、国立研究開発法人国立成育<span>医療</span>研究センター、国立研究開発法人国立長寿<span>医療</span>
国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経<span>医療</span>研究センター、国立研究開発法人国立成育<span>医療</span>研究センター又は国立研究開発法人国立長寿<span>医療</span>研究センターが高度専門<span>医療</
診療放射線技師法
この法律は、診療放射線技師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もつて<span>医療</span>及び公衆衛生の普及及び向上に寄与することを目的とする。
(他の<span>医療</span>関係者との連携)
覚醒剤取締法
覚醒剤製造業者については、医薬品、<span>医療</span>機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品<span>医療</span>機器等法」という。)第十二条第一項(医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び医薬品<span>医療</sp
覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者、覚醒剤施用機関の管理者(<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚醒剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付し
税理士法
げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中<span>医療</span>
信用金庫法
げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中<span>医療</span>
モーターボート競走法
施行者は、その行う競走の収益をもつて、社会福祉の増進、<span>医療</span>の普及、教育文化の発展、体育の振興その他住民の福祉の増進を図るための施策を行うのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。