覚醒剤取締法
覚醒剤製造業者については、医薬品、<span>医療</span>機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品<span>医療</span>機器等法」という。)第十二条第一項(医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び医薬品<span>医療</sp
覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者、覚醒剤施用機関の管理者(<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚醒剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付し
モーターボート競走法
施行者は、その行う競走の収益をもつて、社会福祉の増進、<span>医療</span>の普及、教育文化の発展、体育の振興その他住民の福祉の増進を図るための施策を行うのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。
博物館法
定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>
出入国管理及び難民認定法
第四節 保健衛生及び<span>医療</span>(第五十五条の三十七―第五十五条の四十六)
感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>に関する法律(平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第四十四条の九の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法