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医師その他の<span>医療</span>関係者は、結核の予防に関し国及び地方公共団体が講ずる施策に協力し、その予防に寄与するよう努めるとともに、結核患者が置かれている状況を深く認識し、適正な<span>医療</span>を行うよう努めなければならない。
結核患者に対する適正な<span>医療</span>の提供のための施策に関する事項