会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則
務所並びに名古屋、大阪、神戸、門司、長崎各税関及び沖縄地区税関の検査に関する事務第二局厚生労働検査第一課こども家庭庁、厚生労働省(他の課の所掌に属する分を除く。)、独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の検査に関する事務厚生労働検査第二課厚生労働省<span>労働基準</span>
人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)
厚生労働省都道府県労働局に所属する職員が<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)その他の<span>労働基準</span>関係法規に基づく重大な労働災害の立入調査、逮捕、差押え、捜索、作業の停止命令の執行その他の業務で人事院の定めるものに従事したとき。
人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―一七(以下「改正後の規則」という。)別表労働省の部<span>労働基準</span>監督署支署の項は昭和六十一年三月三十一日から、改正後の規則別表警察庁の部方面通信部の項、北海道開発庁の部土木試験所の項、法務省の部地方入国管理局の項、文部省の部学術情報センターの項、
五種都道府県労働局局長二種 部長雇用環境・均等室長三種(人事院が別に定める場合にあつては一種又は二種) 総務調整官四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種) 課長室長(雇用環境・均等室長以外の室長で人事院の定めるものに限る。)四種 人事計画官(人事院の定めるものに限る。)五種<span>労働基準</span>
人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)
監理・情報公開室長 広報室長 企画官 監査指導室長 経理室長 管理室長 会計管理官 厚生管理企画官 国際企画・戦略官 災害等危機管理対策室長 医療独立行政法人支援室長 試験免許室長 首席流通指導官 指導調査室長 移植医療対策推進室長 検疫所業務企画調整官 麻薬対策企画官 石綿対策室長 <span>労働基準</span>
人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)
専門職(大卒一群)次に掲げる採用試験(平成二十四年二月一日以後に告知された試験に限る。次号及び第十二号において同じ。)をいう。国税専門官採用試験<span>労働基準</span>監督官採用試験
A種平成二十四年二月一日前に告知された国税専門官採用試験及び<span>労働基準</span>監督官採用試験並びに国家公務員採用上級乙種試験及びこれに相当する採用試験をいう。
人事院規則九―五五(特地勤務手当等)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―五五(以下「改正後の規則」という。)別表大島税務署に係る部分は昭和六十二年十月二日から、改正後の規則別表名瀬<span>労働基準</span>監督署及び名瀬公共職業安定所に係る部分は同月五日から適用する。
出張所に係る部分は平成三年八月二十日から、門司税関厳原税関支署に係る部分は同月二十一日から、厳原海上保安部に係る部分は同月二十七日から、長崎地方法務局厳原支局に係る部分は同月三十一日から、厳原測候所に係る部分は同年九月一日から、博多検疫所厳原・比田勝出張所に係る部分は同月五日から、厳原<span>労働基準</span>
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則
<span>労働基準</span>法(昭和22年法律第49号)第77条の規定による障害補償及び同法第79条の規定による遺族補償
法務局における遺言書の保管等に関する省令
<span>労働基準</span>法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第四十三条第二項の規定により遺族補償を受けることができる遺族のうち特に指定された者
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則
読替え後の<span>労働基準</span>法第三十二条の四第三項の文部科学省令で定める労働日数の限度は、勤務時間が割り振られる日の数について、対象期間が三箇月を超える場合は対象期間について一年当たり二百八十日とする。ただし、対象期間が三箇月を超える場合において、当該対象期間の初日の前一年以内の日を含む三箇月を超える期
読替え後の<span>労働基準</span>法第三十二条の四第三項の文部科学省令で定める一日の労働時間の限度は、一日の勤務に割り振られる勤務時間について十時間とし、一週間の労働時間の限度は、一週間の勤務に割り振られる勤務時間について五十二時間とする。この場合において、対象期間が三箇月を超えるときは、次の各号のいずれにも
医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する労働基準法第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十六条第二項第五号並びに医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第百二十八条の規定により読み替えて適用する<span>労働基準</span>法第百四十一条第二項及び第三項の規定に基づき、医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する<span>労働基準
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第百二十八条の規定により読み替えて適用する<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「法」という。)第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間は、<span>労働基準</span>法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号。以下「規則」という。)第六十九