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1,904 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
労働平成二十七年厚生労働省令第百六十二号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令

ね十分の一に満たない雇用管理区分がある場合は、職務の内容等に照らし、類似の雇用管理区分と合わせて一の区分として算出することができること。直近の事業年度における女性の通常の労働者の平均継続勤務年数が産業ごとの女性の通常の労働者の平均継続勤務年数の平均値以上であること。その雇用する労働者(<span>労働基準</span>

次有給休暇を除く。)及び女性の健康上の特性への配慮のために利用することができる次のいずれかの制度を設けていること。年次有給休暇を半日又は時間を単位として取得することができる制度所定外労働の制限に関する制度一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度<span>労働基準</span>

外事平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号略称: 技能実習法施行規則

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

賃金(臨時に支払われる賃金、賞与及び<span>労働基準</span>法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第八条各号に掲げる賃金を除く。)の額に関する事項

団体監理型実習実施者等が職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)第一条第一号又は第三号に掲げる法律の規定に違反する行為(<span>労働基準</span>法施行規則第二十五条の二第一項並びに第三十四条の三第一項及び第二項の規定に違反する行為を含む。以下この号において「違反行為」という。)をした場合であって、法

外事平成三十一年法務省令第五号

特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令

出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第二条の五第一項の法務省令で定める基準のうち雇用関係に関する事項に係るものは、<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)その他の労働に関する法令の規定に適合していることのほか、次のとおりとする。

にも該当しないこと。拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者次に掲げる規定又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者<span>労働基準</span>

海運平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則

法第四十条の規定により、法第十八条第一項、第四項(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第五項(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項並びに第二十九条に規定する厚生労働大臣の権限は、特定船舶再資源化解体施設の所在地を管轄する<span>労働基準</span>監督署長に委任する。

法第四十条の規定により、法第三十四条第二項及び第四項並びに第三十五条第二項に規定する厚生労働大臣の権限は、特定船舶再資源化解体施設の所在地を管轄する都道府県労働局長及び<span>労働基準</span>監督署長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

教育令和二年文部科学省令第二十六号

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第五条の規定により読み替えて適用する地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条第三項の規定により読み替えて適用する<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条の四第一項第五号並びに同条第

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(以下この項、第六条第一項及び第七条において「法」という。)第五条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する地方公務員法第五十八条第三項の規定により読み替えて適用する<span>労働基準</span>法(以下「読替え後の<span>労働基準</span>法」