東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則
事業者は、前項各号のいずれかに該当する除染等業務従事者があるときは、速やかに、その旨を所轄<span>労働基準</span>監督署長に報告しなければならない。
事業者は、除染等電離放射線健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、除染等電離放射線健康診断結果報告書(様式第三号)を所轄<span>労働基準</span>監督署長に提出しなければならない。
生活困窮者自立支援法施行規則
遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有すること。生活困窮者自立相談支援事業を行う者のあっせんに応じ生活困窮者を受け入れること。生活困窮者就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講じること。次のいずれにも該当しない者であること。法その他の社会福祉に関する法律又は<span>労働基準</span>
安全衛生生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者(<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者を除く。)の安全衛生その他の作業条件について、<span>労働基準</span>法及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に準ずる取扱いをすること。
特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七号)の施行に伴い、及び<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項の規定に基づき、特定有期雇用労働者に係る<span>労働基準</span>法施行規則第五条の特例を定める省令を次のように定める。
<span>労働基準</span>法第十五条第一項前段の規定により専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(以下「有期特措法」という。)第五条第一項に規定する第一種認定事業主が有期特措法第四条第二項第一号に規定する計画対象第一種特定有期雇用労働者(第三項において「計画対象第一種特定有期雇用労働者」という。
青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則
取組の実施状況に関する事項として次に掲げる事項その雇用する労働者一人当たりの直近の事業年度における平均した一月当たりの所定外労働時間(所定労働時間を超えて労働した時間をいう。第七条第三号ハ及び第四号ヌにおいて同じ。)その雇用する労働者一人当たりの直近の事業年度において取得した有給休暇(<span>労働基準</span>
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令
その雇用する労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数等の労働時間(<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者にあっては、同項第三号に規定する健康管理時間。第十四号において同じ。)の状況
その雇用する労働者の男女別の<span>労働基準</span>法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度、在宅勤務、情報通信技術を活用した勤務等の柔軟な働き方に資する制度の利用実績
法務省・厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分
労働者派遣法第四十四条第四項の規定により適用される<span>労働基準</span>法第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の規定並びに労働者派遣法第四十五条第七項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百十九条及び第百二十二条の規定