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1,904 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
労働昭和三十五年法律第三十号

じん肺法

事業者は、次の各号に掲げる労働者が常時粉じん作業に従事しなくなつたとき(労働契約の期間が満了したことにより離職したときその他厚生労働省令で定める場合を除く。)は、その日から七日以内に、その者に対して、次の各号に掲げる労働者ごとに、それぞれ<span>労働基準</span>法第十二条に規定する平均賃金の当該各号に掲げる日

(<span>労働基準</span>監督署長及び<span>労働基準</span>監督官)

社会福祉昭和三十六年法律第百五十五号

社会福祉施設職員等退職手当共済法

分に限る。)、同法第三十四条の改正規定(「及び第十二条第二項」を「、第十二条第二項及び第二十七条第三項」に改める部分、「第十二条第一項」の下に「、第二十七条第二項」を加える部分及び「第十四条及び」を「第十四条、第二十六条及び」に改める部分に限る。)及び同法第三十五条の改正規定、第三条中<span>労働基準</span>

社会福祉昭和三十六年法律第二百三十八号

児童扶養手当法

父又は母の死亡について<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による遺族補償その他政令で定める法令によるこれに相当する給付(以下この条において「遺族補償等」という。)を受けることができる場合であつて、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から六年を経過していないとき。

地方自治昭和三十七年法律第百五十二号

地方公務員等共済組合法

る育児休業を含む。次条第一項第二号において「配偶者育児休業等」という。)をしている場合における前項の規定の適用については、同項中「係る子が一歳」とあるのは「係る子が一歳二か月」と、「日までの期間」とあるのは「日までの期間(当該期間において当該育児休業等をした期間(その子の出生した日以後<span>労働基準</span>

当該組合員の配偶者が当該育児休業等に係る子について<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第二項の規定による休業その他これに相当する休業として総務省令で定める休業(第五項各号において「産後休業等」という。)をした場合

労働昭和四十一年法律第百三十二号略称: 雇対法,労働施策総合推進法

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

以下この条において「援助対象労働者」という。)の円滑な再就職を促進するため、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条の雇用安定事業として、第二十四条第三項又は前条第一項の規定による認定を受けた再就職援助計画に基づき、その雇用する援助対象労働者に関し、求職活動をするための休暇(<span>労働基準</span>

労働昭和四十二年法律第九十二号

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法

労働者<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

使用者(被災労働者を当該炭鉱災害が起こつた時から引き続き使用する使用者に限る。以下第七条までにおいて同じ。)は、当該被災労働者(当該炭鉱災害による一酸化炭素中毒症について現に労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付又は<span>労働基準</span>法の規定による療養補償を受けている被