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労災保険審理室は、<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による災害補償、労働者災害補償保険及び石綿健康被害救済法の規定による特別遺族給付金に係る不服申立て及び訴訟に関する事務をつかさどる。
調査官は、命を受けて、<span>労働基準</span>法の規定による災害補償の実施、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による保険給付及び石綿健康被害救済法の規定による特別遺族給付金の支給に関する事務で調査その他の専門的事項に係るものを行う。