労働昭和六十一年労働省令第二号略称: 男女雇用機会均等法施行規則
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則
労働基準法第六十五条第三項の規定による請求をし、又は同項の規定により他の軽易な業務に転換したこと。
労働基準法第六十六条第一項の規定による請求をし、若しくは同項の規定により一週間について同法第三十二条第一項の労働時間若しくは一日について同条第二項の労働時間を超えて労働しなかつたこと、同法第六十六条第二項の規定による請求をし、若しくは同項の規定により時間外労働をせず若しくは休日に労働しなかつたこと又は同法第六十六条第三項の規定による請求をし、若しくは同項の規…
労働昭和六十一年労働省令第三号略称: 女性則
女性労働基準規則
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十四条の二第二項及び第四項、第六十四条の三第一項第二号、第四号及び第五号、第六十四条の四、第六十四条の五第三項並びに第百十五条の二の規定に基づき、並びに同法を実施するため、女子労働基準規則を次のように定める。
労働基準法(以下「法」という。)第六十四条の二第二号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
労働昭和六十一年労働省令第二十号略称: 労働者派遣法施行規則,人材派遣法施行規則
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則
第四節 労働基準法等の適用に関する特例等(第三十九条―第四十六条)
法第四十条の二第一項第四号の労働者派遣の場合次のイ及びロに掲げる事項労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項の規定による休業(以下「産前産後休業」という。)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二条第一号に規定する育児休業(以下「育児休業…