労働昭和五十一年厚生省令第二十七号
未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令
法第八条第一項又は第二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の返還又は納付は、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局若しくは<span>労働基準</span>監督署に行わなければならない。
労働昭和五十一年労働省令第二十六号略称: 賃確法施行規則,賃金支払確保法施行規則
賃金の支払の確保等に関する法律施行規則
法第八条第四項の規定による命令は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長又は所轄<span>労働基準</span>監督署長が文書により行うものとする。
(<span>労働基準</span>監督署長及び<span>労働基準</span>監督官)
労働昭和五十一年労働省令第三十八号略称: 障害者雇用促進法施行規則
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県<span>労働基準</span>局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の
労働昭和五十四年労働省令第十八号略称: 粉じん則
粉じん障害防止規則
前項第一号ただし書の認定を受けようとする事業者は、粉じん作業非該当認定申請書(様式第一号)を当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する<span>労働基準</span>監督署長(以下「所轄<span>労働基準</span>監督署長」という。)を経由して、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
第三項第一号の作業場の見取図に記載された事項を変更したとき、又は当該認定に係る作業に従事する労働者が、法第六十六条第一項若しくは第二項の健康診断等において、新たに、粉じんに係る疾病にかかつており、若しくは粉じんに係る疾病にかかつている疑いがあると診断されたときは、遅滞なく、その旨を所轄<span>労働基準</span>