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1,904 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 2 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
労働昭和五十年労働省令第二十号略称: 作環法施行規則

作業環境測定法施行規則

令附則第三条の規定により法第七条の登録を受けようとする者は、法第九条第二項の規定及び第七条第二項の規定にかかわらず、合格証をその者の住所を管轄する都道府県<span>労働基準</span>局長に提示しなければならない。

令附則第四条第一項の規定により法第七条の登録を受けようとする者は、法第九条第二項の規定及び第七条の規定にかかわらず、作業環境測定士登録申請書に令附則第四条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有する者であることを証する書面を添えて、その者の住所を管轄する都道府県<span>労働基準</span>局長を経由して労働

労働昭和五十一年労働省令第二十六号略称: 賃確法施行規則,賃金支払確保法施行規則

賃金の支払の確保等に関する法律施行規則

令第二条第一項第四号の<span>労働基準</span>監督署長の認定(以下「認定」という。)は、事業主(法第七条の事業主をいう。以下同じ。)が前条に規定する状態に該当することとなつた場合(当該認定の基礎となる事実と同一の事実に基づき、当該事業主が破産手続開始の決定を受け、又は同項第一号から第三号までに掲げる事由のいず

認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る事業主の事業(法第七条の事業をいう。以下同じ。)からの退職の日においてその者が使用されていた事業場の所在地を管轄する<span>労働基準</span>監督署長を経由して、当該事業主の住所地を管轄する<span>労働基準</span>監督署長に提