労働昭和五十年労働省令第三号
雇用保険法施行規則
育児時短就業の申出に係る子について、<span>労働基準</span>法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業をしたこと当該先行する休業を開始した日
日から起算して二年次のいずれかに該当すること。休業にあつては、所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働日において所定労働時間の一部について行われるもの((5)において「短時間休業」という。)であること。教育訓練にあつては、所定労働時間内に行われるものであること。休業に係る手当の支払が<span>労働基準</span>
労働昭和五十年労働省令第二十号略称: 作環法施行規則
作業環境測定法施行規則
<span>労働基準</span>監督官として三年以上その職務に従事した経験を有する者労働衛生一般及び労働衛生関係法令
(<span>労働基準</span>監督署長及び<span>労働基準</span>監督官)