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1,904 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
労働昭和四十七年労働省令第四十七号

沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令

第一項の規定により免許を受けようとする者は、昭和四十九年五月十四日までに、沖縄<span>労働基準</span>局長に当該免許の申請をしなければならない。

都道府県<span>労働基準</span>局長は、安衛則第七十条の規定にかかわらず、前項に規定する者に対し、発破技士免許試験の試験科目のうち同規則別表第五第四号の試験科目の欄中イ及びロの科目を免除することができる。

金融・保険昭和四十八年総理府・大蔵省令第二号

沖縄振興開発金融公庫による産業労働者住宅資金の融通に関する命令

(経過措置)この命令の施行前に改正前の沖縄振興開発金融公庫による産業労働者住宅資金の融通に関する命令第二条第二項又は第三条第二項の規定により聴取した沖縄<span>労働基準</span>局の意見は、この命令の施行の日以後における改正後の同令の適用については、沖縄労働局長の意見とみなす。

労働昭和四十八年労働省令第三号略称: コンサルタント則

労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則

厚生労働大臣、都道府県労働局長又は<span>労働基準</span>監督署長は、法第百条第一項の規定により、コンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県<span>労働基準</span>局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の

労働昭和四十八年労働省令第二十三号

労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県<span>労働基準</span>局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の

労働昭和四十九年労働省令第三十号

労働者災害補償保険特別支給金支給規則

休業特別支給金は、労働者(法の規定による傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者を除く。)が業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤(法第七条第一項第三号の通勤をいう。以下同じ。)による負傷又は疾病(業務上の事由による疾病については<span>労働基準</span>法施

休業特別支給金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄<span>労働基準</span>監督署長(労災則第一条第三項及び第二条の所轄<span>労働基準</span>監督署長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。