労働昭和四十七年労働省令第三十六号略称: 有機則
有機溶剤中毒予防規則
第一項の許可を受けた事業者は、第二項の申請書及び書類に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄<span>労働基準</span>監督署長に報告しなければならない。
所轄<span>労働基準</span>監督署長は、前項の規定による報告を受けた場合及び事業場を臨検した場合において、第一項の許可に係る有機溶剤業務に従事する労働者について新たに有機溶剤による異常所見を生ずるおそれがあると認めたときは、遅滞なく、当該許可を取り消すものとする。
労働昭和四十七年労働省令第三十七号略称: 鉛則
鉛中毒予防規則
令別表第四第十五号の厚生労働省令で定める業務は、筆若しくはスタンプによる絵付けの業務で、当該業務に従事する労働者が鉛等によつて汚染されることにより健康障害を生ずるおそれが少ないと当該事業場の所在地を管轄する<span>労働基準</span>監督署長(以下「所轄<span>労働基準</span>監督署長」という。)が認定
第二条の規定による認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする事業者は、鉛業務一部適用除外認定申請書(様式第一号)に申請に係る鉛業務を行なう作業場の見取図を添えて、所轄<span>労働基準</span>監督署長に提出しなければならない。
労働昭和四十七年労働省令第三十八号略称: 四アルキル鉛則
四アルキル鉛中毒予防規則
事業者は、第二十二条の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、四アルキル鉛健康診断結果報告書(様式第三号)を所轄<span>労働基準</span>監督署長に提出しなければならない。