労働昭和四十七年労働省令第三十五号略称: ゴンドラ則
ゴンドラ安全規則
前条各号に該当する部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該ゴンドラについて、所轄<span>労働基準</span>監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄<span>労働基準</span>監督署長が当該検査の必要がないと認めたゴンドラについては、この限りでない。
変更検査を受けようとする者は、ゴンドラ変更検査申請書(様式第十三号)を所轄<span>労働基準</span>監督署長に提出しなければならない。この場合において、法第八十八条第一項ただし書の規定による認定(以下「認定」という。)を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面
労働昭和四十七年労働省令第三十六号略称: 有機則
有機溶剤中毒予防規則
この省令(第四章中第二十七条及び第八章を除く。)は、事業者が第一条第一項第六号ハからルまでのいずれかに掲げる業務に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該業務については、適用しない。この場合において、事業者は、当該事業場の所在地を管轄する<span>労働基準</span>監督署長(以下「
前条第一項の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする事業者は、有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定申請書(様式第一号)に作業場の見取図を添えて、所轄<span>労働基準</span>監督署長に提出しなければならない。