労働昭和四十七年労働省令第三十四号
クレーン等安全規則
建設用リフトを設置している者が当該建設用リフトの使用を廃止したときは、その者は、遅滞なく、建設用リフト検査証を所轄<span>労働基準</span>監督署長に返還しなければならない。
簡易リフトを設置しようとする事業者は、あらかじめ、簡易リフト設置報告書(様式第二十九号)を所轄<span>労働基準</span>監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
労働昭和四十七年労働省令第三十五号略称: ゴンドラ則
ゴンドラ安全規則
ゴンドラ検査証の再交付を受けた者は、遅滞なく、所轄<span>労働基準</span>監督署長に届け出て、事業場の所在地、名称、種類及び有効期間その他必要な事項について記載を受けなければならない。
二項の規定にかかわらず、都道府県労働局長又は業務を廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)した登録設計審査等機関が交付したゴンドラ検査証を滅失し、又は損傷したときは、ゴンドラを設置している者は、ゴンドラ検査証再交付申請書(様式第九号)に第一項第一号又は第二号に掲げる書面を添えて、所轄<span>労働基準</span>