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事業者は、エレベーターについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、エレベーター変更届(様式第十二号)にエレベーター検査証及び変更しようとする部分(第四号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄<span>労働基準</span>監督署長に提出しなければならない。
前条第一号又は第五号に該当する部分について変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該エレベーターについて、所轄<span>労働基準</span>監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄<span>労働基準</span>監督署長が当該検査の必要がないと認めたエレベーターについては、この限りでない。