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使用再開検査を受けようとする者は、移動式クレーン使用再開検査申請書(様式第十四号)を所轄<span>労働基準</span>監督署長に提出しなければならない。
第五十六条の規定は、使用再開検査を受ける場合について準用する。この場合において、同条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄<span>労働基準</span>監督署長」と読み替えるものとする。