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使用を休止したクレーンを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
使用再開検査を受けようとする者は、クレーン使用再開検査申請書(様式第十四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。