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を設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、クレーン設置届(様式第二号)にクレーン明細書(様式第三号)、クレーンの組立図、別表の上欄に掲げるクレーンの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する<span>労働基準</span>
クレーンを設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該クレーンについて、所轄<span>労働基準</span>監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄<span>労働基準</span>監督署長が当該検査の必要がないと認めたクレーンについては、この限りでない。