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労働昭和四十七年労働省令第九号略称: 失業保険法及び労災法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令

失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県<span>労働基準</span>局長若しくは都道府県知事が行った許可等の

労働昭和四十七年労働省令第十八号

沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第五十三条第一項及び第百四十六条第一項、統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十三条、第十四条第一項及び第十八条、<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十

第一節 <span>労働基準</span>法施行規則等に関する特別措置等(第十三条―第二十一条)