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振動障害者社会復帰援護金は、<span>労働基準</span>法施行規則別表第一の二第三号3に掲げる疾病にり患し、法第十二条の八第一項第一号に規定する療養補償給付を一年以上受けていた者であつて、当該疾病が治つた者に対して、支給するものとする。
前二項に定めるもののほか、振動障害者社会復帰援護金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省<span>労働基準</span>局長が定める。