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事業主は、当該事業主の事業に係る業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害に関する保険給付の請求について、所轄<span>労働基準</span>監督署長に意見を申し出ることができる。
前項の意見の申出は、次に掲げる事項を記載した書面を所轄<span>労働基準</span>監督署長に提出することにより行うものとする。