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平均賃金(<span>労働基準</span>法第十二条第一項及び第二項の期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した労働者にあつては、平均賃金に相当する額が当該休業した期間を同条第三項第一号に規定する期間とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとし
障害補償給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄<span>労働基準</span>監督署長に提出しなければならない。