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1,904 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 2 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
労働昭和二十二年法律第四十九号略称: 労基法

労働基準法

この法律による改正後の労働基準法(以下「新法」という。)第二十二条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に退職した労働者について適用し、この法律の施行の日前に退職した労働者については、なお従前の例による。

この法律による改正前の労働基準法(以下「旧法」という。)第三十二条の四の規定は、同条第一項の協定(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間短縮推進委員会の同項に規定する事項についての決議を含む。)であって、この法律の施行の際同項第二号の対象期間として平成十一年三月三十一日を含む期間を定めているものについては、なお…

労働昭和二十二年法律第五十号略称: 労災法,労災保険法

労働者災害補償保険法

前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。

給付基礎日額は、労働基準法第十二条の平均賃金に相当する額とする。この場合において、同条第一項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第一項第一号から第三号までに規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同項第一号から第三号までに規定する疾病の発生が確定した日(以下「算定事由発生日」という。)とする。