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この省令の施行前に、従前の熊野<span>労働基準</span>監督署長に対して行なつた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は同<span>労働基準</span>監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等で、当該事項について、この省令による改正後の規定により、松阪<span>労働基準</s
この省令の施行前に<span>労働基準</span>監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は<span>労働基準</span>監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の<span>労働基準</span>法施行規則(以下「新規則」という。)の