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この省令は、公布の日から施行する。但し、下館<span>労働基準</span>監督署の管轄区域に関する改正規定中下妻市に係る部分、宇都宮<span>労働基準</span>監督署の管轄区域に関する改正規定中那須郡南那須村に係る部分、長岡<span>労働基準</span>監督署の管轄区域に関する改正規定、高田<span>労
第一項の規定により、所轄<span>労働基準</span>監督署がこの省令施行前に遡つて変更された場合において、当該地域に存する事業又は事務所に関し、この省令適用後施行までの間において、変更前の所轄<span>労働基準</span>監督署長に対して行つた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は変更