労働昭和二十二年厚生省令第二十三号略称: 労基法施行規則
労働基準法施行規則
<span>労働基準</span>法施行規則を、次のように定める。
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「法」という。)第十二条第五項の規定により、賃金の総額に算入すべきものは、法第二十四条第一項ただし書の規定による法令又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われる通貨以外のものとする。
労働昭和二十二年労働省令第十二号略称: 職安法施行規則
職業安定法施行規則
募集の制限又は指示は、通常、国家的に緊要な政策の遂行を容易ならしめるため又は募集地域若しくは就業地域における一般的な<span>労働基準</span>を不当に害するような募集を防止するために、これを行うものとする。
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県<span>労働基準</span>局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の