独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
整備法附則第九条第二項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省<span>労働基準</span>局安全衛生部計画課において処理する。
刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第十八条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第三十四条の規定により管理される労働者又は船員の貯蓄金
高齢者の医療の確保に関する法律施行令
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第十八条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第三十四条の規定により管理される労働者又は船員の貯蓄金
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条に規定する罪(児童に労働を強制する行為に係るものに限る。)、同法第百十八条第一項(同法第五十六条に係る部分に限る。)若しくは第百十九条第一号(同法第六十一条又は第六十二条に係る部分に限る。)に規定する罪又はこれらの罪に係る同法第百二十一条に規定
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令
法律(昭和五十七年法律第八十号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(以下この項において「社会保険各法」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、<span>労働基準</span>
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条に規定する罪
採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の労働条件、産業安全、労働衛生及び労働者の保護に関する法令に基づいて行う検査その他の監督の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
る論理的な思考力、判断力及び表現力を備えていること。三 採用後の研修又は職務経験を通じて第一号に規定する知識並びに前号に規定する論理的な思考力、判断力及び表現力の向上が見込まれること。四 前三号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えていること。<span>労働基準</span>
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分
過労死等防止対策推進協議会令
協議会の庶務は、厚生労働省<span>労働基準</span>局労働条件政策課において処理する。
難病の患者に対する医療等に関する法律施行令
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号。他の法律において例による場合を含む。)の規定による療養補償
青少年の雇用の促進等に関する法律第三十三条の規定により読み替えて適用する同法第十一条の労働に関する法律の規定を定める政令
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第四条及び第五条(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第八十九条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定
独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
整備法附則第九条第二項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省<span>労働基準</span>局労災管理課及び同局安全衛生部計画課において処理する。
整備法附則第十八条に規定する政令で定める厚生労働省の部局又は機関は、厚生労働省<span>労働基準</span>局安全衛生部化学物質対策課とする。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第八十九条第一項又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項の規定により適用される場合を含む。)、
労働者派遣法第四十四条第四項の規定により適用される<span>労働基準</span>法第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の規定、船員職業安定法第八十九条第八項の規定により適用される船員法第百二十九条から第百三十一条までの規定並びに労働者派遣法第四十五条第七項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
(<span>労働基準</span>法第三十八条の四第五項に規定する委員会の決議に関する経過措置)
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(以下この条、第七条及び第八条において「整備法」という。)第一条の規定による改正後の<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「新労基法」という。)第三十八条の四第五項(新労基法第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。次条において同
特定複合観光施設区域整備法施行令
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第百二十一条(同法第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)及び第百十九条(第一号(同法第六十一条及び第六十二条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第八