労働政策審議会令
審議会の庶務は、厚生労働省政策統括官において総括し、及び処理する。ただし、労働条件分科会に係るものについては厚生労働省<span>労働基準</span>局総務課、安全衛生分科会に係るものについては厚生労働省<span>労働基準</span>局安全衛生部計画課、職業安定分科会に係るものについては厚生労働省職業安定局総務課
中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律附則第三条の審議会等の委員等に類する者及び従前の府省等の相当の新府省等を定める政令
よる改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第三十六条の規定により指名されている者並びに従前の貿易会議の輸入会議の特別委員、従前の原子力安全委員会の原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の審査委員、従前の法制審議会の部会に置かれる委員、従前の中央<span>労働基準</span>
確定給付企業年金法施行令
障害給付金の受給権者が、当該障害給付金に係る法第四十三条第一項第一号に規定する傷病について<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付又は船員保険法(昭和
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令
従業員を解雇するため必要となる解雇予告手当(<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条の規定により使用者が支払うべき平均賃金をいう。)相当額、転業が相当であり、かつ、従業員を継続して雇用する必要があるものと認められる場合における転業に通常必要とする期間中の休業手当(同法第二十六条の規定に
独立行政法人労働者健康安全機構法施行令
法第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省<span>労働基準</span>局安全衛生部計画課において処理する。
法附則第二条第八項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省<span>労働基準</span>局労災補償部労災管理課において処理する。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令
療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。以下この条において同じ。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、<span>労働基準</span>
義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令
び第二項本文に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第七条及び第八条の規定により算定した数、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十八条第四項後段の規定により指導主事に充てられるものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して定めた数並びに<span>労働基準</span>
船員職業安定法施行令
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第四条及び第五条(法第八十九条第一項の規定により適用される場合を含む。)の規定
<span>労働基準</span>法第百十七条及び第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が法第八十九条第一項又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第百二十一条第一項(同法第百十七条及び第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法
<span>労働基準</span>法第百十七条及び第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣法第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
族訪問看護療養費、家族移送費、特別療養費及び高額療養費受けることができる給付船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費 <span>労働基準</span>
<span>労働基準</span>法第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの
石綿による健康被害の救済に関する法律施行令
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)