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1,904 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 2 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
労働昭和四十七年政令第百五十六号

沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令

(<span>労働基準</span>法に関する経過措置)

<span>労働基準</span>法(以下「労基法」という。)第十二条の規定により平均賃金を算定する場合において、その算定の基礎となる期間に法の施行前の期間があるときの算定の方法については、労働省令で定める。

労働昭和四十七年政令第三百十八号略称: 労安衛法施行令,安衛法施行令

労働安全衛生法施行令

簡易リフトエレベーター(<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第五号までに掲げる事業の事業場に設置されるものに限るものとし、せり上げ装置、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるもの及び主として一般公衆の用に供されるものを除く。以下同じ。)のうち、荷

都道府県<span>労働基準</span>局長は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二十三条の業務のいずれかに従事して離職し、かつ、同日において現に当該業務に従事していない者で、法第六十七条第一項の労働省令で定める要件に該当するものに対して、労働省令で定めるところにより、同項の当該業務に係る健康管理手帳