労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令
前項の審査請求があつたときは、労働保険審査官(以下「審査官」という。)(第三条の規定により<span>労働基準</span>監督署長又は公共職業安定所長を経由する場合においては、当該<span>労働基準</span>監督署長若しくはそのあらかじめ指名する職員又は当該公共職業安定所長若しくはそのあらかじめ指名する職員)は
法第二十条第三項の政令で定める事務所は、労働者災害補償保険法第三十八条第一項の規定による審査請求の場合においては原処分が行われた<span>労働基準</span>監督署、雇用保険法第六十九条第一項の規定による審査請求の場合においては原処分が行われた公共職業安定所とする。
建設業法施行令
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第五条の規定に違反した者に係る同法第百十七条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項(建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。
<span>労働基準</span>法第五条(労働者派遣法第四十四条第一項の規定により適用される場合を含む。)、第六条、第二十四条、第五十六条、第六十三条及び第六十四条の二(労働者派遣法第四十四条第二項(建設労働法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)、第九十六条
租税特別措置法施行令
法第十条の五の四第四項第一号に規定する政令で定めるものは、当該個人の国内に所在する事業所につき作成された<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第百八条に規定する賃金台帳に記載された者とする。
託者が取得をした当該上場株式等は当該発行法人等の定款の規定、株主総会、社員総会、取締役会その他これらに準ずるものの決議若しくは会社法第四百四条第三項の報酬委員会の決定又は当該発行法人等の従業員の勤続年数、業績その他の基準を勘案して当該発行法人等が定めた当該上場株式等の付与に関する規則(<span>労働基準</span>
銃砲刀剣類所持等取締法施行令
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条に規定する罪
国家公務員共済組合法施行令
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)の適用を受ける組合員同法第六十五条第一項又は第二項の規定による休業
任意継続組合員に係る法第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条第一項若しくは第二項、第五十六条の二第一項、第五十六条の三第一項、第六十三条第一項若しくは第二項又は第六十四条の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、<span>労働基準</span>法、労働
国民健康保険法施行令
<span>労働基準</span>法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)
最低賃金審議会令
中央最低賃金審議会の庶務は厚生労働省<span>労働基準</span>局賃金課において、地方最低賃金審議会の庶務は当該都道府県労働局において、処理する。
この政令の施行前に改正前の<span>労働基準</span>監督機関令、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令、最低賃金審議会令、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生法関係手数料令、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働金庫法施行令及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置