労働基準監督機関令
<span>労働基準</span>監督機関令
この政令の施行前に改正前の<span>労働基準</span>監督機関令、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令、最低賃金審議会令、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生法関係手数料令、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働金庫法施行令及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置
災害救助法施行令
法第七条の規定により救助に関する業務に従事した者(以下「従事者」という。)のうち、<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)に規定する労働者である者については、負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日を基準として、同法第十二条の規定により算定した平均賃金
従事者のうち、<span>労働基準</span>法に規定する労働者でない者については、その者が通常得ている収入の額を基準として都道府県知事等が定める額。ただし、その者が通常得ている収入の額が、その地方で、同様の事業を営み、又は同様の業務に従事する者が通常得ている収入の額(以下「標準収入額」という。)を超えるときは、標準
児童福祉法施行令
送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、特別療養費及び高額療養費受けることができる給付船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費<span>労働基準</span>
<span>労働基準</span>法第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの
予防接種法施行令
法律(昭和五十七年法律第八十号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(以下この条において「社会保険各法」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、<span>労働基準</span>
医療法施行令
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条、第三十二条、第三十四条、第三十五条第一項、第三十六条第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第三十七条第一項及び第四項並びに第百四十一条第三項の規定(これらの規定(同法第二十四条並びに第三十七条第一項及び第四項を除く。)を労働者派遣事業
地方税法施行令
法第二百六十二条第三号に規定する政令で定める給付は、<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)又は船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定によつて給付を受ける災害補償とする。
法第六百七十二条第三号に規定する政令で定める給付は、<span>労働基準</span>法又は船員法の規定によつて給付を受ける災害補償とする。
港湾運送事業法施行令
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第五条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第四号において「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項の規定により適用する場合を含む。)又は第六条の規定
職業安定法施行令
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第四条、第五条、第十五条第一項及び第三項、第二十四条、第三十二条、第三十四条、第三十五条第一項、第三十六条第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第三十七条第一項及び第四項、第三十九条第一項、第二項、第五項、第七項及び第九項、第五十六条第一項、第六
<span>労働基準</span>法第百十七条及び第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣法第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令
編修官、監修官、監修官補、体育官、体育官補、社会教育官、社会教育官補、飜訳官、飜訳官補、調査官、調査官補、通訳官、通訳官補、統計官、統計補佐官、出納長、副出納長、会計長、副会計長及び会計検査官各庁の主事、主事補、技師、技手、飜訳官、飜訳官補、調査官、通訳官、統計官、統計補佐官、検査官、<span>労働基準</span>
奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)及び<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)の適用に関しては、第二十条の規定により鉱物を掘採することができる者は、鉱山保安法第二条第一項の鉱業権者と、その者が掘採の事業を行う事業場は、同条第二項の鉱山と、その事業場において掘採の事業に従事する者は、同条第三
奄美群島の復帰に伴う労働省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
(<span>労働基準</span>法の適用の暫定措置等)
奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)の施行の際、現に奄美群島において労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理している使用者は、<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第十八条第二項の規定にかかわらず、法の施行の日から百八十日間は、引き続きその管理をすることが