国と民間企業との間の人事交流に関する法律
第二条第四項第二号に係る交流採用についての前項の取決めにおいては、任期中における雇用に基づき賃金(<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。以下この項において同じ。)の支払その他の給付(賃金の支払以外のものであって、人事院規則で定めるものを除く。)を行うことをその内
地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律
第一号任期付研究員については、地方公務員法第五十八条第三項の規定にかかわらず、<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十八条の三第一項の規定及び同項の規定に基づく命令の規定を適用する。この場合において、同項中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の
確定給付企業年金法
当該傷病について<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による障害を支給事由とする給付を受ける権利を取得した
構造改革特別区域法
第一項の規定による変更の認定を含む。以下この条において同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該構造改革特別区域内に事務所を有する社会保険労務士であって厚生労働省令で定める要件に該当することについて当該地方公共団体を管轄する都道府県労働局長の認定を受けたものは、当該認定の日以後は、<span>労働基準</span>
地方独立行政法人法
第三項、第二十三条の二第三項、第二十三条の四から第二十六条の三まで、第二十六条の五第三項(同法第二十六条の六第十一項において準用する場合を含む。)、第三十七条、第三十八条第二項、第三十九条第三項及び第四項、第四十六条から第四十九条まで、第五十二条から第五十六条まで、第五十八条(第三項中<span>労働基準</span>
公益通報者保護法
労働者(<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者をいう。以下同じ。)又は労働者であった者当該労働者又は労働者であった者を自ら使用し、又は当該通報の日前一年以内に自ら使用していた事業者(次号に定める事業者を除く。)
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
前二項の規定により支給する手当金の額は、<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)に基づく災害補償の額に関する基準を参酌して法務省令で定める基準に従い算出した金額とする。
石綿による健康被害の救済に関する法律
前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、<span>労働基準</span>監督署長に委任することができる。
労働契約法
就業規則の変更の手続に関しては、<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十九条及び第九十条の定めるところによる。
船員に関しては、第七条中「第十二条」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第百条」と、第十条中「第十二条」とあるのは「船員法第百条」と、第十一条中「<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十九条及び第九十条」とあるのは「船員法第九十七条及び第九十八条」と、第十三条中「前条」とあるのは
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
都道府県労働局が第二十四条の規定による報告を受けたときは、都道府県労働局長又は<span>労働基準</span>監督署長若しくは公共職業安定所長は、事業所における障害者の適正な労働条件及び雇用管理を確保することにより、当該報告に係る障害者に対する使用者による障害者虐待の防止並びに当該障害者の保護及び自立の支援を図るため
による障害者虐待に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局」とあるのは「地方運輸局その他の関係行政機関」と、第二十五条中「都道府県労働局」とあるのは「地方運輸局その他の関係行政機関」と、前条中「都道府県労働局が」とあるのは「地方運輸局その他の関係行政機関が」と、「都道府県労働局長又は<span>労働基準</span>
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法
計画対象第一種特定有期雇用労働者がその職業生活を通じて発揮することができる能力の維持向上を自主的に図るための教育訓練を受けるための有給休暇(<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与に関する措置その他の能力の維持向上を自主的に
前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、<span>労働基準</span>監督署長に委任することができる。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
この法律は、技能実習に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設けること等により、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。次条及び第四十八条第一項において「入管法」という。)その他の出入国に関する法令及び<span>労働基準</span>法(昭
監理団体は、団体監理型実習実施者が、団体監理型技能実習に関し<span>労働基準</span>法、労働安全衛生法その他の労働に関する法令に違反しないよう、監理責任者をして、必要な指導を行わせなければならない。
労働者協同組合法
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第四章に規定する協定の締結又は委員会の決議当該協定又は当該決議の内容
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。以下この項において「労働者」という。)