賃金の支払の確保等に関する法律
船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員に関しては、この法律に規定する都道府県労働局長若しくは<span>労働基準</span>監督署長又は<span>労働基準</span>監督官の権限に属する事項は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は船員労務官が行うものとし、この法律(第七条、第八条第四項及び前条の規
船員の雇用の促進に関する特別措置法
第一項の規定により船員法の適用を受ける労働関係については、<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)(第一条から第十一条まで、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条を除く。)、労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働時間等の設定
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第四節 <span>労働基準</span>法等の適用に関する特例等(第四十四条―第四十七条の四)
派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当(<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十六条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。第二十九条の二において同じ。)等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の労働者派遣契約の解除に当たつて講ずる派
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした労働者について、<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、第九条の五第一項に規定する出生時育児休業期間、第十五条第一項に規定する介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まったこと。
出生時育児休業終了予定日とされた日までに、出生時育児休業申出をした労働者について、<span>労働基準</span>法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、第十五条第一項に規定する介護休業期間又は新たな出生時育児休業期間が始まったこと。