労働昭和五十年法律第二十八号略称: 作環法
作業環境測定法
<span>労働基準</span>監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
前項の場合において、<span>労働基準</span>監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
労働昭和五十一年法律第三十三号略称: 建設労働者雇用改善法
建設労働者の雇用の改善等に関する法律
送出労働者の新たな就業の機会の確保、送出労働者に対する休業手当(<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十六条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。)等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の建設業務労働者就業機会確保契約の解除に当たって講ずる送出労働者の就
を除く。)の規定に限る。)の規定第四十一条第一号イ法律の規定法律の規定並びに建設労働法(第六章(第四十四条を除く。)の規定に限る。)の規定第四十四条第二項適用する適用し、建設労働法第三十六条第一項に規定する送出事業主を、建設労働法第四十三条第三号に規定する受入事業主の請負人とみなして、<span>労働基準</span>
労働昭和五十一年法律第三十四号略称: 賃確法,賃金支払確保法
賃金の支払の確保等に関する法律
この法律において「賃金」とは、<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。
この法律において「労働者」とは、<span>労働基準</span>法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。