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厚生労働大臣又は<span>労働基準</span>監督署長は、前項の規定による命令(第二項又は第三項の規定による届出をした事業者に対するものに限る。)をした場合において、必要があると認めるときは、当該命令に係る仕事の発注者(当該仕事を自ら行う者を除く。)に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請を行う
(<span>労働基準</span>監督署長及び<span>労働基準</span>監督官)