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(<span>児童福祉</span>法施行規則の一部改正に伴う経過措置)この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の<span>児童福祉</span>法施行規則第十号様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(<span>児童福祉</span>法施行規則の一部改正に伴う経過措置)