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審査等の対象となる<span>児童福祉</span>相談支援等技能の水準についての審査の基準(第五条の二の十四第四項第三号において「審査基準」という。)、試験の実施の回数、時期及び場所、試験問題の水準及び合格者の判定方法その他試験の実施方法が適切なものであること。
試験科目及びその範囲の設定、試験問題及び試験実施要領の作成並びに<span>児童福祉</span>相談支援等技能の程度の評価に係る事項その他技術的事項に関する業務を行う試験委員は、<span>児童福祉</span>相談支援等技能についての知識及び技術を有する者のうちから選任する者であること。