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法第十八条の三十三第四項において準用する法第十八条の二十の二第二項の内閣府令で定める機関は、法第八条第四項に規定する市町村<span>児童福祉</span>審議会(社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会に<span>児童福祉</span>に関する事項を調査審議させる認定地方公共団体にあつては、同項に規定する
事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者(<span>児童福祉</span>施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第四十九条第一項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴