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2,988 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
行政組織令和五年政令第百二十五号

こども家庭庁組織令

こどもの保健の向上に関すること(<span>児童福祉</span>法の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給等に関すること及び支援局の所掌に属するものを除く。)。

保育、助産及び母子保護の実施に要する費用並びに<span>児童福祉</span>施設等の入所措置に関する費用の監査に関すること(支援局の所掌に属するものを除く。)。

行政組織令和五年政令第百二十七号

こども家庭審議会令

六十五号)の施行に関する重要事項を調査審議すること。二 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)及び子ども・子育て支援法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。<span>児童福祉</span>

<span>児童福祉</span>文化分科会こども家庭庁成育局参事官

社会福祉令和六年政令第四十一号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

内閣は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)の施行に伴い、並びに同法附則第四十三条、<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の四の十第一項及び第二項並びに第五十九条の四第一項、難病の患者に対する医療等に関する法律(平

下「改正法」という。)の施行前にされた障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第三十六条第一項(同法第四十一条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十一条の十九第一項(同法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)又は<span>児童福祉</span>

災害対策令和六年政令第二百四十一号

令和六年能登半島地震による災害の被害者の特定権利利益に係る満了日の延長に関する政令

<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の三第一項の指定を受けたことにより、同項に規定する障害児通所給付費の支給に係る同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援を提供することができること。

<span>児童福祉</span>法第二十一条の五の五第一項の通所給付決定を受けたことにより、同法第二十一条の五の三第一項又は第二十一条の五の四第一項の規定により同法第二十一条の五の五第一項に規定する障害児通所給付費等の支給を受けることができること。

厚生令和六年政令第二百六十六号

国立健康危機管理研究機構法施行令

機構の成立前に健康保険法(大正十一年法律第七十号)、<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)、消防法、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)、医療法、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)

機構の成立前に健康保険法、<span>児童福祉</span>法、消防法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、文化財保護法、高圧ガス保安法、覚醒剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、