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2,952 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 7 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
社会福祉平成三十年政令第五十四号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

改正法第二条の規定による改正後の<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第五項に規定する居宅訪問型児童発達支援については、同法第二十一条の五の十八第一項及び第二項に規定する都道府県の条例が制定施行される日又は平成三十一年三月三十一日のいずれか早い日までの間は、同条第三項に規定す

厚生平成三十年政令第百六十三号略称: 次世代医療基盤法施行令

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令

<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の四の二第一項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報(同項に規定する匿名小児慢性特定疾病関連情報をいう。以下この号及び次条第三号において同じ。)を利用する厚生労働大臣又は同項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受けることができる

<span>児童福祉</span>法第三十三条の二十三の三第一項の規定により匿名障害児福祉等関連情報(同項に規定する匿名障害児福祉等関連情報をいう。以下この号及び次条第四号において同じ。)を利用する内閣総理大臣又は同項の規定により匿名障害児福祉等関連情報の提供を受けることができる者

航空平成三十一年政令第七十二号略称: IR法施行令,IR整備法施行令

特定複合観光施設区域整備法施行令

<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十二条の四(同法第六十条第一項及び第二項(同法第三十四条第一項第四号の三、第五号、第七号及び第九号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪

<span>児童福祉</span>法第六十条第一項若しくは第二項(同法第三十四条第一項第四号の三、第五号、第七号及び第九号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第六十二条の四(同法第六十条第一項及び第二項に係る部分に限る。)の罪

社会福祉令和元年政令第百七十号略称: 成育基本法施行令

成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令

<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画

国土開発令和三年政令第百三十七号

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令

法第十二条第二項に規定する政令で定める交付金は、<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の四の三第二項に規定する交付金とする。

地方自治令和四年政令第一号

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令

<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)による保育の実施に関する事務又は子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者若しくは特定子ども・子育て支援施設等の確認若しくは地

健康増進法(平成十四年法律第百三号)による健康教育、健康相談その他の国民の健康の増進を図るための措置に関する事務、<span>児童福祉</span>法による妊婦等包括相談支援事業の実施に関する事務、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置に関する事

行政組織令和五年政令第百二十五号

こども家庭庁組織令

<span>児童福祉</span>施設等(保育所、児童厚生施設、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、里親支援センター、障害児入所施設及び児童発達支援センター(それぞれ<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する保育

<span>児童福祉</span>法に規定する児童委員に関すること(同法の規定による主任児童委員の指名に関することを除く。)。