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社会福祉平成二十六年政令第四百四号

子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

元公布時社福経営共済施設次に掲げる施設をいう。学校法人が廃止された旧保育所(この政令の公布の際現に社会福祉法人が旧<span>児童福祉</span>法第三十五条第四項の規定による認可を受けているものに限る。)の施設を利用して整備法の施行日前に同項の規定による認可を受けて経営を開始する旧保育所のうち、当該学校法人がその経

公布時学法経営旧保育所この政令の公布の際現に学校法人が旧<span>児童福祉</span>法第三十五条第四項の規定による認可を受けている旧保育所をいう。

厚生平成二十九年政令第二百四十三号

公認心理師法施行令

<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定

施行令(以下「新民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。新医療法施行令第五条の十五の三次のとおり次に掲げる法律及び旧特区法(<span>児童福祉</span>

社会福祉平成二十九年政令第二百九十号略称: 養子縁組あっせん法施行令

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令

<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)において、法第四十一条の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、法中都道府県に関する規定は

この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。ただし、附則第四条の規定(<span>児童福祉</span>法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第四条第六号の改正規定に限る。)及び附則第十二条の規定(国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)第六条第六号の改正規定に限る。)は公布の日から、次条

厚生平成三十年政令第四十一号

臨床研究法第二十四条第二号の国民の保健医療に関する法律等を定める政令

<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)

社会福祉平成三十年政令第五十四号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

内閣は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び<span>児童福祉</span>法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十五号)の施行に伴い、並びに同法附則第十一条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び<span>児童福祉</span>法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十五項に規定する就労定着支援又は同条第十六項に規定する自立